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 環境省、水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等を改正

発表日:2014.11.17


  環境省は、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値の改正について、告示したと発表した。同告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第4次答申)」(平成26年9月11日)を踏まえたもの。環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が定められている。今回、同告示により、水質環境基準健康項目のうち、トリクロロエチレンの基準値が、現行基準値0.03mg/Lから0.01mg/Lに改正された。施行期日は、平成26年11月17日。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード トリクロロエチレン | 環境省 | 中央環境審議会 | 環境基準 | 環境基本法 | 告示 | 水質汚濁防止法 | 健康項目
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