環境省は、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について、中央環境審議会の第8次答申を公表した。環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る水質環境基準は、現在、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の3項目について、環境基準が設定されている。また、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定は、平成18年4月に第1次答申として中央環境審議会より答申がなされて以降7次にわたり答申が取りまとめられている。今回の答申は、水生生物の保全に係る環境基準について、燧灘(ひうちなだ)北西部、広島湾西部、響灘及び周防灘の3海域における類型指定の在り方をとりまとめたもの。同省では、これを受け、「海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件」(告示)の一部改正を行う予定という。