環境省は、水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等に係る、環境省告示を公表した。同告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等について(第2次答申)」(平成24年12月27日)を踏まえたもの。環境基本法に基づく水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準のうち、水生生物の保全に係る環境基準については、亜鉛及びノニルフェノール2項目が定められている。今回、同告示により、公共用水域(河川・湖沼・海域)において、新たに水生生物保全環境基準の項目として、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩を追加した。施行期日は、平成25年3月27日。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 公共用水域 | 水質汚濁 | 環境保全 | 水生生物 | 中央環境審議会 | 環境基準 | 環境基本法 | 告示 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 |
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