環境省は、エコツーリズム推進法第6条第2項に基づき、エコツーリズム推進全体構想の認定を受けたエコツーリズム推進協議会の活動状況を公表した。エコツーリズム推進法第11条では、主務大臣は、毎年、協議会の活動状況を取りまとめ、公表しなければならないとしている。今回、公表されたのは、以下の5件。1)谷川岳エコツーリズム推進協議会(群馬県みなかみ町)、2)飯能市エコツーリズム推進協議会(埼玉県飯能市)、3)名張市エコツーリズム推進協議会(三重県名張市)、4)鳥羽市エコツーリズム推進協議会(三重県鳥羽市)、5)渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会・座間味村エコツーリズム推進協議会(沖縄県渡嘉敷村・座間味村)。なお、平成26年11月21日に認定された南丹市美山エコツーリズム推進協議会(京都府南丹市)については、今回は公表されていない。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 自然環境 | 協議会 | エコツーリズム | エコツーリズム推進法 | 全体構想 |
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