国土交通省は、平成29年4月1日付けで、「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」及び「登録建築物エネルギー消費性能評価機関」を登録したと発表した。平成29年4月1日から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)に基づく大規模建築物の省エネ基準の適合義務化等の規制措置が施行された。今回登録されたのは、この規制措置を実施するための機関で、登録数は、1)登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関):大臣登録24機関・地方整備局長等登録42機関の計66機関、2)登録建築物エネルギー消費性能評価機関(登録省エネ評価機関):大臣登録6機関、となっている。