国土交通省は、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が、令和元年11月1日に閣議決定されたと発表した。「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」は、1)届出制度における所管行政庁による計画の審査の合理化、2)住宅トップランナー制度の対象への注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手 住宅事業者の追加、3)省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象への複数の建築物の連携による取組の追加等の措置を講じたもので、令和元年5月17日に公布された。今回、改正法の実施に係る必要な措置を行うため、建築物省エネ法施行令等について所要の改正を行うとともに、改正法の施行期日を令和元年11月17日と定めた。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
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機関 | 国土交通省 |
分野 |
地球環境 環境総合 |
キーワード | 国土交通省 | 建築物 | 施行令 | 施行期日 | 建築物省エネ法 | エネルギー消費性能 | 改正法 | 届出制度 | 住宅トップランナー制度 | 省エネ性能向上計画 |
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