環境省と経済産業省は、1)「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び2)「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令及び行政不服審査法施行令の一部を改正する政令」が、平成30年1月19日に閣議決定されたと発表した。これは、バーゼル法の一部を改正する法律(以下、改正法)が平成29年6月16日に公布されたことに伴うもの。1)では改正法の施行期日を平成30年10月1日と定めた。2)では、再生利用等目的輸入事業者及び再生利用等事業者の認定の有効期間(5年)及び認定証の交付等に関する規定の整備等を行った。これらの政令は、平成30年10月1日に施行される。
情報源 |
環境省 報道発表資料
経済産業省 ニュースリリース |
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | リサイクル | 環境省 | 経済産業省 | バーゼル法 | 事業者 | 再生利用 | 輸出入 | 特定有害廃棄物 | 循環資源 |
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