環境省と経済産業省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)の施行状況について、平成23年1月から12月までの結果を公表した。同期間中、バーゼル法に規定する手続を経て、実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の量は88,211トン(平成22年は81,344トン)であり、我が国に輸入された特定有害廃棄物等の量は5,300トン(平成22年は4,292トン)であった。また、輸出された主な品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、鉛・亜鉛・亜鉛銅灰、錫鉛くず、電池スクラップ等で、相手国は、韓国、ベルギー、アメリカ合衆国及びシンガポールであり、いずれも金属回収を目的とするものであった。一方、主な輸入品目は、電子部品スクラップ・プリント基板くず、金属(鉛、銅、亜鉛他)くず、金属(銅、銀他)・金属水酸化物スラッジ、電池スクラップ(ニカド電池他)等で、相手国・地域は、フィリピン、香港、台湾、タイ、シンガポール等であり、金属回収等を目的とするものであった。