環境省と経済産業省は、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)の施行状況について、平成23年1月から12月までの結果を公表した。同期間中、バーゼル法に規定する手続を経て、実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の量は88,211トン(平成22年は81,344トン)であり、我が国に輸入された特定有害廃棄物等の量は5,300トン(平成22年は4,292トン)であった。また、輸出された主な品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、鉛・亜鉛・亜鉛銅灰、錫鉛くず、電池スクラップ等で、相手国は、韓国、ベルギー、アメリカ合衆国及びシンガポールであり、いずれも金属回収を目的とするものであった。一方、主な輸入品目は、電子部品スクラップ・プリント基板くず、金属(鉛、銅、亜鉛他)くず、金属(銅、銀他)・金属水酸化物スラッジ、電池スクラップ(ニカド電池他)等で、相手国・地域は、フィリピン、香港、台湾、タイ、シンガポール等であり、金属回収等を目的とするものであった。
情報源 |
環境省 報道発表資料
経済産業省 報道発表 |
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機関 | 環境省 経済産業省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 |
キーワード | 環境省 | 経済産業省 | バーゼル法 | 輸出入 | 特定有害廃棄物 | スクラップ | 鉛蓄電池 | スラッジ | 電子部品 | 金属回収 |
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