長野県は、球温暖化対策条例に基づく報告書提出を開始した。これは、長野県環境審議会の答申を踏まえ、平成25年に長野県地球温暖化対策条例及び条例施行規則の一部を改正し、関連する指針を制定に基づき施行するもので、次の制度となっている。1)事業活動温暖化対策計画書制度、2)エネルギー供給温暖化対策計画書制度、3)建築物環境エネルギー性能検討制度・自然エネルギー導入検討制度。各制度の条件に該当する事業者は、計画書及び報告書の提出が義務付けられている。各制度の詳細は、同県のホームページで確認できる。