環境省は、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表した。同認定制度は、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動等の体験の機会の場として提供する場合、申請を受けて、都道府県知事が認定するもの。今回、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)に基づく「体験の機会の場」について、令和2年5月1日に「リサイクル施設等の見学・体験活動(藤クリーン(株)リサイクルセンター・岡山県岡山市)」を認定した。これにより、「体験の機会の場」は、全国19箇所の企業や団体が認定され、多様な体験型環境教育を提供するという。