環境省は、環境教育等促進法(正式名称:環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大を図るために、任意団体(体験の機会の場研究機構)と協定を締結した。同法には、体験の機会の場(自然体験活動その他環境保全の意欲の増進に係る体験をする場)の認定に関する条項が設けられており(第20条)、都道府県知事に認定された「体験の機会の場」は13箇所となっている(平成29年10月現在)。今回の協定は、全国を対象として、「体験の機会の場」に関する1)調査研究、2)体験プログラムの開発及び普及啓発、3)推進役となる地域人材の育成などの取組を、平成34年9月30日まで実施するという内容となっている。