環境省は、環境教育等促進法(正式名称:環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律)に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大を図るために、任意団体(体験の機会の場研究機構)と協定を締結した。同法には、体験の機会の場(自然体験活動その他環境保全の意欲の増進に係る体験をする場)の認定に関する条項が設けられており(第20条)、都道府県知事に認定された「体験の機会の場」は13箇所となっている(平成29年10月現在)。今回の協定は、全国を対象として、「体験の機会の場」に関する1)調査研究、2)体験プログラムの開発及び普及啓発、3)推進役となる地域人材の育成などの取組を、平成34年9月30日まで実施するという内容となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 環境省 | 環境教育 | 調査研究 | 協定 | 環境活動 | 普及啓発 | 人材育成 | 環境教育等促進法 | 体験の機会の場 |
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