環境省は、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令が、平成31年4月1日に公布されたと発表した。これは、平成30年6月に環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更が閣議決定されたことを踏まえたもの。改正の内容は、1)認定基準における、「体験の機会の場」の従事経験年数の変更、2)申請の添付書類における、実績の記載対象となる年数の変更、3)毎年度の状況報告の明確化、4)不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う様式の改正、となっている。施行日は、平成31年4月1日。ただし、様式第一から様式第十四までの改正規定は、平成31年7月1日である。