環境省は、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表した。同認定制度は、環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっている。今回、「体験の機会の場」について、令和3年10月21日に「ツインリンクもてぎ ハローウッズ((株)モビリティランド)」を認定した。同施設ではファミリーキャンプや木工クラフト、アウトドアクッキングをはじめ、四季を通じて楽しめる自然体験プログラムが用意されている。「体験の機会の場」は、全国26箇所となり、栃木県での「体験の機会の場」認定はこれが初めてとなる。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 ツインリンクもてぎ ハローウッズ |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 環境省 | 環境教育等促進法 | 体験の機会の場 | 茂木町 | 自然体験活動 | 環境教育等促進法基本方針 | ツインリンクもてぎ | ハローウッズ | アウトドアクッキング | 体験プログラム |
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