環境省は、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表した。同認定制度は、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動等の体験の機会の場として提供する場合、申請を受けて、都道府県知事が認定するもの。今回、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)に基づく「体験の機会の場」について、令和2年5月20日に「ダチョウによる食品リサイクルループの仕組みと食品ロスについて((株)中特ホールディングス・山口県周南市)」を認定した。これにより、「体験の機会の場」は、全国20箇所の企業や団体が認定され、多様な体験型環境教育を提供するという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
環境総合 |
キーワード | 環境省 | 環境保全 | 環境教育 | 環境教育等促進法 | 体験の機会の場 | 自然体験活動 | 体験型環境教育 | ダチョウによる食品リサイクルループの仕組みと食品ロスについて |
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