環境省は、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の新規認定を発表した。同認定制度は、環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっている。今回、「体験の機会の場」について、(株)京都環境保全公社の伏見環境保全センターを認定した。同社は、市民及び市内の企業・団体等を対象として産業廃棄物処理施設の見学を実施しており、同施設では、発電設備を備えた焼却炉、発泡スチロールリサイクル工場、固形燃料製造工場等を見学することが可能となっている。「体験の機会の場」に認定されたことにより、同施設を通じて体験活動を行い、持続可能な社会の実現に資する深い学びを得ることが期待されている。「体験の機会の場」は、全国30箇所となり、京都市での「体験の機会の場」認定はこれが初めてという。