環境省は、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則(以下、施行規則)の一部を改正する省令を、平成22年8月12日に公布・施行したと発表した。我が国では、南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合に、「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要がある。特に、環境保護に関する南極条約議定書の附属書5の規定により、南極特別保護地区での活動は、施行規則の別表第六に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められている。また、南極史跡記念物については除去や損傷等することが禁止されている。今回の改正は、平成22年5月にウルグアイで開催された第33回南極条約協議国会議を踏まえたもので、同会議で、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める現行管理計画の改正及び南極史跡記念物の追加が採択されたことを受け、国内法制度をそれらに対応させるべく、改正が行われた。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
地球環境 |
キーワード | 環境省 | 南極 | 法律 | 省令 | 施行規則 | 南極観測 | 南極条約 | 南極特別保護地区 | 南極史跡記念物 |
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