環境省は、「南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等を、平成29年8月24日に公布したと発表した。南極地域で科学観測や観光等の活動を行う場合、「南極地域の環境の保護に関する法律」に基づき、それぞれの活動計画について、事前に環境大臣による確認を受ける必要がある。特に、環境保護に関する南極条約議定書の附属書5の規定により、南極特別保護地区での活動は、同法施行規則の別表第六に定める南極特別保護地区ごとの要件を満たすことが求められている。今回の改正は、平成29年5月22日から6月1日に中国・北京で開催された第40回南極条約協議国会議を踏まえたもの。同会議で、南極特別保護地区における活動の許可条件等を定める管理計画の改正が採択されたことを受け、国内法制度上、これらの採択事項に対応するため、南極特別保護地区の区域・許可条件等を一部変更する改正が行われた。また、学名の表記をカタカナからアルファベットに変更など、種の名称の掲載方法等を変更した。なお、施行日は、平成29年8月31日である。