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 生物多様性条約の名古屋・クアラルンプール補足議定書、最初の批准国はラトビア

発表日:2011.12.07


  2011年11月30日、生物多様性条約(CBD)の「責任と救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」を、締約国で初めてラトビアが批准した。2010年10月15日に、名古屋で開催されたバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書第5回締約国会議において採択されたこの補足議定書は、遺伝子組換え生物(LMO)によって生物多様性に損害が生じた場合の責任と救済に関して国際ルールと手続きを定めるもので、これにより生物多様性の保全および持続可能な利用に貢献することを目的としている。補足議定書は、40番目の批准書が寄託されてから90日後に発効することになっており、発効すれば、締約国は、新規または既存の国内法の範囲内で、LMOによる生物多様性への損害に対処するルールや手続きを定める義務を負う。CBD事務局は、日本政府からの資金援助を受け、同補足議定書の署名と批准を促進するための地域ワークショップを引き続き開催するとしている。

情報源 生物多様性条約事務局(CBD) プレスリリース(PDF)
国・地域 国際機関
機関 生物多様性条約事務局(CBD)
分野 自然環境
キーワード 生物多様性条約 | CBD | バイオセーフティ | カルタヘナ議定書 | ラトビア | LMO | 名古屋・クアラルンプール補足議定書 | 遺伝子組換え生物 | 批准 | 責任と救済
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