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 政府、「海防法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

発表日:2016.12.13


  国土交通省は、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海防法)施行令の一部を改正する政令」が、平成28年12月13日に閣議決定されたと発表した。平成27年5月に国際海事機関(IMO)の第68回海洋環境保護委員会において採択されたMARPOL条約関係附属書の改正案は、極海域の環境保護のため同海域を航行する船舶に対し、油、有害液体物質、汚水及び廃棄物の排出についてより厳しい規制を適用するものとなっている。今回の政令は、同規制が平成29年1月1日より適用されることから、これを日本において担保するため、所要の改正を行ったもの。船舶等からの油等の排出について、より厳しい基準を適用する海域として北極海域を追加するとともに、以下のとおり南極海域及び北極海域に係る上乗せ規制を定めた。1)船舶からの油の排出を禁止、2)船舶からの有害液体物質の排出を禁止、3)船舶等からの汚水及び廃棄物の排出について他の海域より厳しい基準を適用。今後、平成28年12月16日に公布され、平成29年1月1日に施行される予定。

情報源 国土交通省 報道発表資料
機関 国土交通省
分野 大気環境
水・土壌環境
キーワード 国際海事機関 | 船舶 | 国土交通省 | 北極海 | 南極 | 海洋汚染 | 環境保護 | 排出規制 | 海防法 | MARPOL条約
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