香川県は、平成29年度のダイオキシン類の自主測定結果を公表した。ダイオキシン類対策特別措置法には、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、施設の排出ガス等について、ダイオキシン類による汚染の状況を毎年1回以上測定し、その結果を知事(高松市では市長)に報告することとなっている。今回、設置者から報告のあった平成29年度分の測定結果をとりまとめた。1)大気基準適用施設(排出ガス):対象施設81施設のうち73施設から報告があり、大気排出基準を超過している施設はなかった。2)水質基準適用事業場(排出水):対象施設6事業場全てから報告があり、全て水質排出基準(10pg-TEQ/L)に適合していた。3)ばいじん:ばいじんは対象施設61施設のうち55施設から報告があり、処分を行う際に適用される処理基準(3ng-TEQ/g)を1施設で超過したが、セメント固化により適正に処理されていた。4)焼却灰その他の燃え殻は対象施設70施設のうち64施設から報告があり、測定結果は、0~2.4ng-TEQ/gの範囲であった。
情報源 |
香川県 報道発表資料
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機関 | 香川県 |
分野 |
大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | ダイオキシン | 大気 | 水質 | 排出ガス | 排出基準 | ダイオキシン類対策特別措置法 | 香川県 | 排出水 | 特定施設 |
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