欧州化学物質庁、18の高懸念物質の認可対象物質リストへの収載を勧告
発表日:2019.10.01
欧州化学物質庁(ECHA)は、欧州委員会に対し、REACHの認可対象物質リストにビスフェノールAほか18の高懸念物質(SVHC)を収載するよう勧告した。18種のうち、ビスフェノールA、DOTE、DOTEとMOTEからなる反応組成物、ジオキソビス(ステアリン酸)三鉛、脂肪酸(C16~18)鉛、二酸化ホスホン酸三鉛、塩基性亜硫酸鉛、フタル酸ジオキソ三鉛、水酸化炭酸鉛(II)、塩基性硫酸鉛、四エチル鉛、2-メトキシエタノール、2-エトキシエタノールの13種は生殖毒性(うちビスフェノールAは人の健康と環境に対する内分泌かく乱性も)を理由とする。そのほか極難分解性及び猛毒性を有するもの1種、環境に対する内分泌かく乱性を有するもの1種、発がん性を有するもの1種、呼吸器感作性を有するもの2種である。現在EU内使用のない塩基性亜硫酸鉛とフタル酸ジオキソ三鉛は、代替使用回避のため入れられた。勧告はSVHCのうち優先して規制すべき物質から順次行われ、今回は第9次である。
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