ドイツ、改正再生可能エネルギー熱法を施行、公的機関の率先的役割を強化
発表日:2011.04.29
ドイツ連邦環境省は、改正再生可能エネルギー熱法を2011年5月1日に施行すると公表した。EU再生可能エネルギー指令では、建物の冷暖房用エネルギーへの再生可能エネルギーの利用拡大をすべての加盟国に義務付けており、特に公的機関が率先的役割を担うよう規定している。これを受け、ドイツ国内では再生可能エネルギー熱法の改正を通じて、公的機関の率先的役割を強化することとなった。改正法により、今後、公共機関の新規の建築物だけでなく、既存の建築物でも、冷暖房に対する再生可能エネルギーの供給が求められる。また、公的機関が賃貸している建築物にも、冷暖房に対する再生可能エネルギー供給義務が生じ、2011年5月1日以降に締結される賃貸契約には、再生可能エネルギーの供給が不十分な建築物については、貸主が建築物を改修することにより、その供給義務を果たすことを明記しなければならない。連邦環境省は、特に自治体の費用負担を考慮し、国家地球温暖化防止イニシアティブの市場促進プログラムを通じて、自治体に対する助成を進めていくとしている。