環境省、放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令を公布
発表日:2016.04.28
環境省は、放射性物質汚染対処特措法施行規則の一部を改正する省令を、平成28年4月28日に公布・施行したと発表した。放射性物質汚染対処特措法(正式名称:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法)に基づき、8,000Bq/kgを超える放射能濃度の廃棄物は特別な管理が必要となるため、環境大臣が指定し、国が処理することとなっている。今回の改正は、指定廃棄物の指定解除の要件や手続が規定されていなかったことから、所要の規定を整備するもの。改正の内容は、1)指定廃棄物が8,000Bq/kg以下となっている場合、環境大臣は、一時保管者や解除後の処理責任者(市町村又は排出事業者)と協議した上で、指定を解除することができる、2)指定解除後は、廃棄物処理法の処理基準等に基づき、一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は排出事業者の処理責任の下で必要な保管・処分を行う、となっている。
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