環境省と経産省、廃家電4品目の取扱いに係る引越業者向け説明会を開催
発表日:2018.08.20
環境省と経済産業省は、廃家電4品目の適正な取扱い等を徹底するために、家電リサイクル法等に関する引越業者向けに説明会を開催すると発表した。家電リサイクル法では、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の小売販売を行う者は「小売業者」とされ、消費者等から廃家電を引き取り、指定引取場所において製造業者等へ引き渡す義務などが課されている。平成30年度に小売業者に該当する引越業者が家電リサイクル法上の義務違反により勧告を受ける事例が続出したことから、(公社)全日本トラック協会の協力を受けて、両省が同法の周知徹底などを目的とする説明会の開催することとなった。説明会は平成30年10月2日の関東ブロック第1日目を皮切りに、平成31年1月下旬まで全国各地で11回開催される。各回2時間程度の予定で、家電4品目以外の引越廃棄物に係る説明も行うという。
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