経済産業省、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の施行令及び施行期日令を閣議決定
発表日:2009.08.25
経済産業省は、「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の施行令及び施行期日令が閣議決定されたと発表した。同法は、エネルギー供給源の化石燃料への高い依存度、エネルギー供給事業に係る環境負荷低減の重要性を踏まえ、平成21年通常国会で制定されたもの。今回の施行令は、同法で規定されている、「燃料製品」「原油等から製造される燃料」「再生可能エネルギー」「非化石エネルギー源の利用促進が特に必要な事業者」「化石エネルギーの原料の有効利用の促進が特に必要な事業者」といった用語の定義と、特定エネルギー供給事業者や特定燃料製品供給事業者の計画提出要件等を定めるもの。また、施行期日令は、同法の施行期日を、平成21年8月28日と定めるものである。
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