環境教育等促進法・第7条に基づく基本的な方針の変更(閣議決定)
発表日:2024.05.14
環境省と文部科学省による「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定された。政府は改定後5年を目途に必要な措置を講じるとしており、令和5年6月から「環境教育等推進会議」で検討、今回閣議決定されたもの。主な変更点として、環境教育の目的として、気候変動等の危機対応のため、個人の意識や行動変容と組織や社会経済システムの変革を連動的に支え促す。環境教育において、体験活動に加え、多様な主体同士の対話と協働を通じた学びやICT(Information and Communications Technology:情報通信技術)を活用した学びの実践を、様々な場で推進する。学校内外での対話と協働による学びの推進に向け、学校と地域・団体・企業等をつなぐ中間支援機能を充実させ、学校の教職員の負担軽減と教育の質向上の両立を図る。また、具体的な方策として、中間支援組織の強化等を掲げ、その足掛かりとしてESD活動支援センターや地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)及び地方環境パートナーシップオフィス(EPO)等の既存の中間支援組織の活用を図るとしている。
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