シップ・リサイクル法施行 ― 再資源化事業者に初の許可
発表日:2025.06.26
国土交通省は6月26日、シップ・リサイクル法(正式名称:船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律、平成三十年法律第六十一号)の施行に伴い、総トン数500トン以上の船舶の再資源化解体を行う事業者として、オオノ開發、久屋産業、益田商会の3社に対し、主務大臣(国土交通大臣、厚生労働大臣、環境大臣)による許可を付与したと発表した。
シップ・リサイクル法は、2009年に採択された「船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」の国内担保法として制定されたものである。これにより、対象となる船舶の所有者は、有害物質の使用場所や使用量を記載した「有害物質一覧表」の作成が義務付けられ、事業者は施設ごとに主務大臣の許可を取得することとなった。
今回の許可は、法施行初日に合わせて行われたものであり、制度の実効性確保と環境保全、安全性向上を目的としている。対象事業者は、法令に基づく適正な解体・再資源化を通じて、海洋環境への負荷軽減と資源循環型社会の形成に寄与することが期待される。
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