経済産業省、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令を発表
発表日:2008.01.29
経済産業省は、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令を発表した。この政令は、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法」に基づいて利用促進の対象となっている「新エネルギー利用等」の内容を、最近の新エネルギー利用等をめぐる経済的社会的環境の変化を踏まえて改正するもの。今回の改正では、「再生資源を原材料とする燃料の製造」「天然ガス自動車、メタノール自動車、電気自動車」「天然ガスコージェネレーション」「燃料電池」等を削除するとともに、「アンモニア水等の液体を利用した地熱発電(バイナリ形式)」「未利用水力を利用する水力発電(1,000kW以下)」等を追加する。同政令は、平成20年2月1日(金)に公布され、同年4月1日(火)に施行される。