環境省、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令を公布
発表日:2011.01.28
環境省は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」を平成23年1月28日に公布した。これは、174回通常国会において成立した「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」及び平成22年12月17日に閣議決定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」に関連したもの。同省令の主な内容は以下のとおり。1)会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し、2)定期検査期間の設定(5年3月以内とする)、3)廃棄物処理施設での事故に対する応急措置記録の作成及びその保存期間(3年間)の明示、4)公表すべき維持管理情報とその公表方法の規定、5)熱回収施設設置者認定制度の認定基準の設定、6)優良産廃処理業者認定制度の認定基準の設定など。同省令の施行期日は平成23年4月1日。ただし、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は平成23年10月1日から施行される。
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