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 環境省、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第4項及び附則第4条の規定による環境大臣が定める要件(告示)を公布

発表日:2012.12.25


  環境省は、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第4号及び附則第4条の規定による、環境大臣が定める要件(告示)が、平成24年12月25日に公布・適用されたと発表した。これは、公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして、安定型最終処分場相当の最終処分場に埋め立てることのできる基準適合特定廃棄物(放射能濃度が8000Bq/kg以下の特定廃棄物)及び特定産業廃棄物の要件を定めたもの。1)埋め立てる廃棄物の種類を廃棄物処理法と同様に廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、コンクリートの破片その他これに類する不要物の5種類に限定すること、2)JIS K 0058に定める方法により作成した検液について、ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定した結果、セシウム134及びセシウム137が検出されないこと、とした。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 公共用水域 | 地下水 | 最終処分場 | 廃棄物 | 廃棄物処理法 | 告示 | 放射性セシウム | 放射性物質汚染対処特措法
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