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 環境省、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示」等を公布

発表日:2019.10.07


  環境省は、令和元年10月7日に、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月環境庁告示第13号)の一部を改正する告示等を公布した。「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」は、廃棄物に起因する公共用水域への有害物質の汚染を未然に管理し、最終処分場へ搬入する廃棄物からの有害物質の溶出量の規制を目的としたもの。今回の改正では、告示で引用している日本工業規格が告示制定後に改正等されたことを踏まえ、所要の規定の整理を行った。また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄物として環境大臣が指定する産業廃棄物」(平成18年7月環境省告示第105号)の別表中ほう素又はその化合物に係る検定方法について、見直しを行った。なお、同告示の適用日は、令和元年12月1日である。また、告示改正案に対するパブリックコメントの結果についても、報告されたという。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 環境省 | 産業廃棄物 | 公共用水域 | 最終処分場 | 廃棄物 | 有害物質 | 金属 | パブリックコメント | 汚染 | 溶出量
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