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 環境省、8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針を公表

発表日:2011.08.31


  環境省は、放射線セシウムの濃度が8,000Bq/kgを超え100,000Bq/kg以下の焼却灰等の処分方法に関する方針を公表した。同方針では、一般公衆の被ばく防止のための跡地利用の制限と、作業者の被ばく対策に加え、次の1)及び2)により、安全に埋立処分することが可能とした。1)放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染の防止:一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)の場合、放射性セシウムが仮に溶出しても土壌に吸着されるよう、土壌の上に埋め立てる。また、焼却灰は水と極力接触しないようセメント等で固化し、隔離層や長期間耐久性のある容器、または屋根付き処分場を利用して埋め立てる。その他、雨水が流入しない遮断型最終処分場での埋立処分も可能。2)跡地の利用制限を含めた長期的な管理:埋立終了後も廃棄物処理法に基づく管理を基本として、放射性物質のモニタリングなど、長期的な管理を行う。このため、民間業者が設置する処分場については、国、市町村、県・政令市等が必要な指導を行うとともに、埋め立てられた廃棄物の情報を公的に管理する。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 ごみ・リサイクル
健康・化学物質
水・土壌環境
キーワード 焼却灰 | 環境省 | 公共用水域 | 地下水 | 最終処分場 | 廃棄物処理法 | 放射性セシウム | 方針 | 災害廃棄物 | 埋立
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