環境省は、放射性物質汚染対処特措法施行規則第26条第1項第1号ニの規定による環境大臣が定める要件並びに第26条第1項第7号及び第2項第7号イの規定による環境大臣が定める措置(告示)が、平成25年2月28日に公布・適用されたと発表した。今回の告示により定められたのは、1)事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物の埋立処分を行う場所の条件となる「外周仕切設備」の要件、2)事故由来放射性物質の濃度が10万Bq/kgを超える特定廃棄物、又は8,000Bq/kgを超え10万Bq/kg以下である特定廃棄物の埋立処分を終了する場合に講ずる「埋立終了措置」。2)では、遮断型構造の埋立地、管理型構造の埋立地、安定型構造の埋立地、それぞれについて埋立終了時の措置を定めている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 廃棄物 | 埋立処分 | 告示 | 放射性物質 | 放射性物質汚染対処特措法 |
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