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 環境省、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等及び防除の告示を一部改正

発表日:2014.08.01


  環境省は、外来生物法に基づき、カナダガンが特定外来生物に指定されたこと等に伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び防除の告示を改正したと発表した。今回指定されたブランタ・カナデンスィス(カナダガン)は、平成26年8月1日から、その飼養、保管又は運搬(以下、飼養等)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始される。これにより、カナダガンの飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、特定飼養等施設の基準(鳥類の特定外来生物であるガビチョウ等と同等)に適合する施設を有するなど、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。また、飼養等している場合は、平成27年1月31日までに飼養等許可申請が必要となる。なお、指定された特定外来生物は112種類になった。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 生態系 | 環境省 | 外来生物法 | 特定外来生物 | 輸入 | 告示 | 飼養 | カナダガン
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