環境省は、外来生物法におけるハナガメ等24種類の追加指定(平成28年8月15日)に伴い、同法施行規則及び特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)の一部を改正した。今回、1)施行規則において、当該24種類が未判定外来生物及び種類名証明書の必要な生物から削除され、特定外来生物に変更され、2)ハナガメ等の新規の特定外来生物ごとに、特定飼養等施設の基準の細目(例:おり型施設等、擁壁式施設等、水槽用施設等又は移動用施設)、飼養等の許可の有効期間、数量変更事由に係る届出の提出期限、特定外来生物の取扱方法などが定められた。また、3)種の名称(学名)の掲記方法はカタカナからアルファベットに変更された。なお、外来生物法に基づく当該種類に係る規制は、平成28年10月1日より開始される。