環境省は、外来生物法に基づき、アノリス・アルログスなどのアノリス属3種が特定外来生物に指定されたこと等に伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則が一部改正されたと公表した。今回指定されたアノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスのアノリス3種は、平成23年7月1日(金)から、その飼養、保管又は運搬(以下「飼養等」という。)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始される。これにより、アノリス属3種の飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、特定飼養等施設の基準に適合する施設を有するなど、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。また、飼養等している場合は、平成23年12月31日(土)までに飼養等許可申請が必要となる。