環境省と農林水産省は、外来生物法に基づき、フィンレイソンリス及びフイリマングースが特定外来生物に指定されたこと等に伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施設の基準の細目等(告示事項)及び外来生物法施行規則が一部改正されたと公表した。今回指定されたフィンレイソンリスは、平成25年9月1日から、その飼養、保管又は運搬(以下、飼養等)、輸入その他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始される。これにより、フィンレイソンリスの飼養等は原則として禁止されるが、学術研究等の特定の目的に限り、特定飼養等施設の基準に適合する施設を有するなど、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得ることができる。また、飼養等している場合は、平成26年2月28日までに飼養等許可申請が必要となる。なお、フイリマングースについては従来のジャワマングースからの種名の変更で、既に許可をとっている場合、今回の改正によって新たに変更の手続き等をする必要は無いという。
情報源 |
環境省 報道発表資料
農林水産省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 農林水産省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 生態系 | 環境省 | 農林水産省 | 外来生物法 | 特定外来生物 | 輸入 | 告示 | 飼養 | フィンレイソンリス | フイリマングース |
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