環境省は、「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が、平成26年10月3日に閣議決定されたと公表した。福島の復興のため、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、国の責任において、安全に集中的に貯蔵・管理する中間貯蔵が不可欠である。今回の改正は、今後、中間貯蔵施設への搬入を開始するに当たって、地元住民の申入事項等に応えつつ、中間貯蔵を確実かつ適正に実施するため、法律において国の責務を規定したもの。その中核として「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」旨を明記した。また、専門性を有し、国が強い指揮監督権限を有する特殊会社(国100%出資)である日本環境安全事業株式会社が中間貯蔵に係る事業を行えるよう、必要な規定の整備を行い、同社は、「中間貯蔵・環境安全事業(株)」に名称を変更した。施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日となっている。
情報源 |
環境省 報道発表資料
|
---|---|
機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 廃棄物 | 土壌 | 法律 | 福島県 | 放射性物質 | 中間貯蔵施設 | 日本環境安全事業 |
関連ニュース |
|