環境省は、「環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則」が、平成29年5月19日に公布・施行されたと発表した。平成29年5月12日に成立した「福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律」により、帰還困難区域のうち避難指示の解除により住民の帰還を目指す「認定特定復興再生拠点区域」において、放射性物質汚染対処特措法の規定にかかわらず、認定特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、土壌等の除染等の措置及び除去土壌の処理並びに廃棄物の処理を行うことができることとなった。今回の省令は、所要の整備を行うものである。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 大気環境 水・土壌環境 |
キーワード | 廃棄物処理 | 環境省 | 土壌 | 福島県 | 放射性物質 | 除染 | 放射性物質汚染対処特措法 | 帰還困難区域 | 認定特定復興再生拠点区域 | 福島復興再生特措法 |
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