環境省は、「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(改正法)の施行期日を定める政令」及び「改正法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、平成26年12月16日に閣議決定されたと公表した。福島の復興のため、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、国の責任において、安全に集中的に貯蔵・管理する中間貯蔵が不可欠である。改正法では、特殊会社(国100%出資)である日本環境安全事業(株)が「中間貯蔵・環境安全事業(株)」に名称を変更し、中間貯蔵に係る事業を行うこととしている。今回の政令では、改正法の施行期日を平成26年12月24日と規定。また、環境省組織令の改正により、中間貯蔵・環境安全事業(株)の行う中間貯蔵業務に関することは、水・大気環境局及び同局総務課の所掌となった。これらにより、日本環境安全事業(株)は平成26年12月24日から、名称を変更するとともに、同社の業務に国等の委託を受けて行う、中間貯蔵に係る事業を追加することとなった。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 日本環境安全事業(株) |
分野 |
ごみ・リサイクル 健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 廃棄物 | 土壌 | 法律 | 福島県 | 放射性物質 | 中間貯蔵施設 | 日本環境安全事業 |
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