環境省は、「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が平成26年11月4日に公布され、平成26年12月1日から施行されると発表した。環境基準の値は、国内外における最新の科学的知見に基づいて設定しており、排水基準の値は、こうした科学的知見を踏まえ、水質汚濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては人の健康を保護するために必要な水準として設定される。カドミウムは、平成23年10月に公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.01mg/Lから0.003mg/Lに変更された。今回の省令改正では、カドミウム及びその化合物について、排水基準を0.1mg/Lから0.03mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.01mg/Lから0.003mg/Lに改正した。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
健康・化学物質 水・土壌環境 |
キーワード | 環境省 | 地下水 | 水質汚濁 | 省令 | 環境基準 | カドミウム | 排水 | 施行規則 | 水質汚濁防止法 |
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