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 政府、「種の保存法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

発表日:2018.01.23


  環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)施行令の一部を改正する政令」が、平成30年1月23日に閣議決定されたと発表した。同省では、種の保存法に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」に指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っている。今回の政令は、タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種等49種の動植物について、「国内希少野生動植物種」に追加するもの。これらのうち、オドリコテンナンショウ等の19種を「特定国内希少野生動植物種」に追加するとともに、タカネキマダラセセリ赤石山脈亜種等の3種の卵及びユズリハワダン等の7種の種子を「捕獲等の規制を適用する卵及び種子」に追加する。その他、国内希少野生動植物種及び国際希少野生動植物種の学名及び和名の表記を、最新の学問的知見に基づき見直した。施行期日は平成30年2月15日である。

情報源 環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 環境省 | 植物 | 希少種 | 政令 | 野生動植物 | チョウ | 種の保存法 | カタツムリ
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