環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)施行令の一部を改正する政令」が、平成28年12月13日に閣議決定されたと発表した。同省では、種の保存法に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」に指定し、その捕獲・譲渡し等を原則禁止することにより、種の保存を図っている。また、国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物の種を「国際希少野生動植物種」として指定し、その譲渡し等について規制している。今回の政令は、国内希少野生動植物種にクメジマボタル等の33種(うち特定国内希少野生動植物種5種)の追加等を行うとともに、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第17回締約国会議における条約附属書の改正をふまえ、国際希少野生動植物種に22種の追加及び4種の削除等を行うもの。施行期日は平成29年1月2日である。
情報源 |
環境省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 野生生物 | 希少種 | 政令 | ワシントン条約 | 野生動植物 | 種の保存法 |
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