環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」を平成25年6月5日に公布し、同月12日から施行すると発表した。これは、同年3月に開催されたワシントン条約第16回締約国会議における附属書改正の結果等を受け、野生動植物の国際取引規制の実効性を確保するための改正。新たに附属書Iに掲載されたトリケクス・セネガレンスィス(和名:アフリカマナティー)など6種を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で規定する国際希少野生動植物種として定めるとともに、附属書Iから削除されたルピカプラ・ピュレナイカ・オルナタ(和名:イタリアシャモア)など9種を国際希少野生動植物種から削除する等、が行われた。なお、ワシントン条約の規定により、附属書の改正は、締約国会議の終了後90日で効力を生ずることとなっているため、同政令も6月12日に施行される。
情報源 |
環境省 報道発表資料
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機関 | 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 絶滅危惧種 | 希少種 | 改正 | 政令 | ワシントン条約 | 施行令 | 野生動植物 | 種の保存法 |
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