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 環境省、種の保存法施行令の一部を改正する政令を公布

発表日:2015.11.11


  環境省は、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)施行令の一部を改正する政令」が、平成27年11月6日に閣議決定され、同月11日に公布されたと発表した。国内希少野生動植物種は、日本国内に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもので、捕獲・採取、譲渡し等が原則禁止となる。今回の政令は、国内希少野生動植物種にアマクササンショウウオ、オオスミサンショウウオ、ソボサンショウウオ、ツクバハコネサンショウウオの4種の追加等を行うもの。これまでヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等130種の動植物を指定しており、この指定で134種となった。また、政令改正にあわせて、学名の表記をカタカナ表記からアルファベット表記に変更するなど、別表等の表記や体裁等を変更した。なお、施行期日は平成27年12月1日である。

情報源 環境省 報道発表資料
機関 環境省
分野 自然環境
キーワード 環境省 | 絶滅危惧種 | 希少種 | 政令 | 野生動植物 | サンショウウオ | 種の保存法
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