経済産業省と国土交通省は、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案」が、平成30年3月9日に閣議決定されたと発表した。この法案は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関し、関係者との調整の仕組みを定めつつ、海域の長期にわたる占用が可能となるよう、所要の措置を講ずるもの。占用までの手続きとして、1)政府は、基本方針を策定、2)経産省・国交省は、促進区域を指定・公募占用指針を策定、3)事業者は経産省・国交省に公募占用計画を提出、4)経産省・国交省は、当該公募占用計画を認定、5)事業者は、認定された公募占用計画の内容に基づきFIT認定を申請し、経産省はFIT法に基づき認定、6)事業者は、認定された公募占用計画に基づき占用の許可を申請し、国交省は30年を超えない範囲内において占用を許可する、という流れが設定された。
| 情報源 |
国土交通省 報道発表資料
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| 機関 | 経済産業省 国土交通省 |
| 分野 |
地球環境 |
| キーワード | 再生可能エネルギー | 経済産業省 | 国土交通省 | 海洋エネルギー | 海域 | 発電設備 | 占用 |
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