農林水産省、国土交通省及び環境省は、自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況を公表した。自然再生推進法では、主務大臣が毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされている。また、同法に基づいて自然再生事業を実施する者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象区域や目標等を定めた全体構想を作成した上で、自然再生事業実施計画を作成しなければならないとされている。平成30年度末までに、26の自然再生協議会が設立され、25の自然再生全体構想及び24の自然再生事業実施計画が作成されている。進捗状況は、1)上サロベツ自然再生協議会「上サロベツ自然再生事業実施計画(変更)」、2)全国の自然再生協議会の取組状況、が報告されている。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 農林水産省 国土交通省 環境省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 農林水産省 | 国土交通省 | 自然再生推進法 | 自然再生事業 | 自然再生協議会 | 自然再生事業実施計画 | 上サロベツ自然再生協議会 |
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