農林水産省、環境省及び国土交通省は、自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況を公表した。自然再生推進法では、主務大臣が毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされている。また、同法に基づいて自然再生事業を実施する者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象区域や目標等を定めた全体構想を作成した上で、自然再生事業実施計画を作成しなければならないとされている。平成29年度末までに、25の自然再生協議会が設立され、24の自然再生全体構想及び42の自然再生事業実施計画が作成されている。新たに作成された計画は、1)釧路湿原自然再生事業ヌマオロ地区旧川復元実施計画:釧路湿原自然再生協議会、2)中海自然再生事業実施計画第2期実施計画:中海自然再生協議会の2件と報告されている。