農林水産省、環境省及び国土交通省は、自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況を公表した。自然再生推進法では、主務大臣が毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされている。また、同法に基づいて自然再生事業を実施する者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象区域や目標等を定めた全体構想を作成した上で、自然再生事業実施計画を作成しなければならないとされている。平成28年度末までに、40の自然再生事業実施計画が作成されており、新たに1)森吉山麓高原自然再生事業実施計画第3期:森吉山麓高原自然再生協議会、2)久保川イーハトーブ自然再生事業 耕作放棄地等における生物多様性の保全・再生事業実施計画:久保川イーハトーブ自然再生協議会の2件の計画が作成されたと報告されている。
情報源 |
国土交通省 報道発表資料
環境省 報道発表資料 |
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機関 | 農林水産省 環境省 国土交通省 |
分野 |
自然環境 |
キーワード | 環境省 | 農林水産省 | 国土交通省 | 自然再生推進法 | 自然再生事業 | 久保川 | 森吉山麓高原 |
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