農林水産省、環境省及び国土交通省は、自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況を公表した。自然再生推進法では、主務大臣が毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされている。また、同法に基づいて自然再生事業を実施する者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象区域や目標等を定めた全体構想を作成した上で、自然再生事業実施計画を作成しなければならないとされている。今回の取りまとめの結果、平成26年度末までに、全国各地で25の自然再生協議会が設置されている。また、自然再生事業実施計画は、これまでに35の実施計画が作成されていたが、新たに「多々良沼及び城沼周辺自然再生事業実施計画」(群馬県)が作成され、平成27年3月現在、36の実施計画が作成されているという。